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 正社員と違ってパートやアルバイトには有給休暇が無いのでは…と、思っている人はどれ位いるのでしょうか?

 確かに有給休暇と聞くと正社員の人やパートさんは貰えるけれどもアルバイトにはあまり関係が無い…というイメージがあります。

 私も昔パートをやっていた際はパートだから有給休暇はあるみたいな事を言われたのでアルバイトでは有給休暇は無いモノだと思っていました。

 しかし、アルバイトだって立派な労働者です。それなのに貰えるか貰えないかが良く解らないというのはおかしいと思いませんか?

 調べてみるとアルバイトでの有給休暇取得の有無を疑問に思っているワードが意外多く見られたので…中にはパートさんでの有無も…

 そこをハッキリさせないと気持ち悪いですね。

 今回は、その有給休暇の所得について調べていきたいと思います。アルバイトであろうと短時間であろうと立派な労働者で、それに対して対価の一つである有給休暇が無いというのは酷いと思いますが、まはあるのか無いのかをハッキリさせるのが先かと思いました。

 疑問に思っている人や貰えないのでは無いか?と思っている人もお付き合い頂けると嬉しいです。

そもそも有給休暇ってどういう休暇?

 まずは有給休暇について知っていきましょう…

 有給休暇とは労働基準法39条「使用者はその雇い入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して継続し又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない」とあります。

 簡単に言うと雇い主は雇用者が仕事を辞めず半年働いたら有給休暇を与えなければならないという事でしょうか?臨時の場合や期間じゃなければ労働日も全体の八割を占める訳ですので…大体は六箇月目ようするに半年働けば有給休暇の所得は出来るという訳です。

 

 仕事を始めてから半年勤めた時点で有給休暇は発生します。有給休暇は発生してから2年で有効切れを起こして消滅します。5日発生した有給休暇を3日しか使用しなかった場合残りの2日は消えてしまいます。

 よく有休を捨てるという言葉がありますがこの状態がソレのようですね。

アルバイト・パートの有給休暇は?

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今回重要なのはアルバイトやパートにも有給休暇は発生するのか?という事ですが…

注目すべきなのは「労働者に対して」という事です。正社員等々限定はされていません。労働している人が全て対象となっている事です。

アルバイトもパートも立派な「労働者」、なので当然有給休暇所得は出来るという事なのです。

フルタイムで勤務する人と比べてアルバイトは労働日数や時間が少なくなるので有給休暇に発生する日数や時間も少なくなります。

労働時間が短いので有給休暇一日当たりで受け取れる金額も労働時間に応じた金額となるようです。

アルバイトやパートですと正社員と比べて労働時間や日数が少ない場合もあるので「全労働日の八割以上出勤」に満たない場合もあります。その場合は有給休暇の日数は「比例付与」というモノに従い、労働日数に応じた日数を算出する事が出来るようです。

当然、雇用側はアルバイトやパートと言え、有給休暇の申請が来た場合それを断る事は出来ません。

よく理由にされる「忙しい」「人手不足」「変わりがいないから無理」は適用されません…当たり前といえば当たり前ですね。

ただし、自由に有給休暇申請を許可していたら会社の運営が出来なくなる場合があります。その為、会社側としては、正常な業務を妨げる恐れのある申請があった場合は有給休暇の時期を変更し、有給休暇を別の日にしてもらう事が出来るようです。

ただし、理由を言わないので申請を却下という事は出来ません。

有給休暇の所得は義務ですが、業務の妨げとなり経営が出来なくなると雇用側のダメージも大きいので最低限お互いの理解は必要なのでは無いかと思います。

雇用側は相手の要望を一方的に切る又は出来ないようにするのでは労働者の不満は溜まりますし、逆に労働者側も突然当日に有給休暇を申請する等の自己中心的な行動は後々に経営困難や理不尽な会社ルールが決まる等の自身や他の労働者にダメージを与える事に成りかねないので、雇用側、労働側ときちんとした話をしてある程度の信頼関係をもって付き合っていければ良いのでは無いかと思います。

こういう勤務体制の所は気を付けて…

 アルバイトは様々な勤務スタイル等々がありますが、タイムカードが無い、勤務時間の集計を正確に行っていない、労働時間外に簡単な作業(例えば休憩時間や退勤後の少しの時間等々にゴミ拾い等)をさせる所は良い雇用先とは言い難いと思います。

 タイムカードや勤務時間の集計を正確に行っていない場合、有給申請をしても「ちょっと勤務時間の算出が出来ていないから…」等々、お茶を濁すような発言をされて結果申請し辛い事に繋がるようです。

 このような労働基準法を守る気が無いように見える雇用先はアルバイトやパートを下に見ている可能性が大きい(というか大体見ていると思う)ので注意が必要です。

 休憩時間や退勤後にゴミ拾いをさせる等も、労働者がちょっと気になったからと自発的に行うのは問題ありませんし良い事だと思います。

 ですが、雇用側が「良い職場」「当然の事」と言って強要するのは全く違います。

 現在はそういう真っ黒とは言えなくても多少なりとも「おかしい」押し付けをしてくる雇用側は少なくないです。

 難しいですがそういう所も注意して出来るなら長く働けるようなアルバイト先を見付けられるようになれればと思います。

アルバイトも有給休暇は取れるの?きちんとした労働対価を!!まとめ

・有給休暇の定義は労働基準法39条にある労働者が所得できる権利

・労働者には正社員のみではなくアルバイトやパートも含まれる

・雇用側は原則的にアルバイトが申請してきた有休を断る事は出来ない

・労働基準法を守る気の無いように見える雇用側は注意が必要

…以上でしょうか?

 雇用側も労働側もどちらも同じ人間です。お互いの不満や片方が不満を溜めるような事にならずお互いの歩み寄りと信頼関係は少なからず大切な事だと思います。

 アルバイトやパートであっても、一方的よりも完璧とは言わなくともある程度の理解と意思疎通をして気持ちの良い関係であればお互い嫌な思いを出来るだけ回避出来るのでは無いかと思います。

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