勤務先を無断で辞めてしまう「ばっくれ」。社会人として当然やってはいけない事の一つですね。それはアルバイトと言え、当然の事です。

 ですが、勤務先で心身共に疲れてしまった。不慮の事故でバイト先に行けなくなってしまう等々でバイト先にその理由を告げる事が出来なくなってしまい結果「ばっくれ」となってしまう…という事もありえない訳ではありません。

 そういった場合の「給料」はどうなっているのでしょうか?

 今回はそんな「ばっくれ」をしてしまった際の大事な「お給料」について知って行きたいと思います。個人的には生きて行く上で「お金」はとても大事なモノだと思います。

 「けじめ」や「誠意」という言葉があります。これは「ばっくれ」たからといって貰わない事では無いと思っています。

 ですので、今まで自身が稼いだ「お金」に対して「誠意」を持って接する為にもないがしろにはせず一緒に知っていけたら良いなと思います。どうぞ宜しくお願い致します。

勤務先によって違う「ばっくれ」の扱い

 法律的には「ばっくれ」は民法709条の「不法行為」にあたり、損害賠償を求められる場合があります。

 ですが、バイトやパートの無断欠勤や「ばっくれ」程度の損害で賠償責任まで発展する可能性は極めて低いというのが一般的です。

 バイトの「ばっくれ」はすぐに解雇という事では無く「無断欠勤」が続くという扱いとなってしまう場合が多いので当然バイト先には迷惑が掛ります。

 具体的に言うと、「無断欠勤」ということは、例えもう本人はバイト先に行かないつもりでもバイト先では「人員」として頭数に入れられている為にその人員を新規雇用で埋める事が出来なくなる…というのが起こりうる迷惑の一つですね。

先に「ばっくれ」での損害賠償が発生する可能性は極めて低いと述べています。ですがこの迷惑の掛り具合で賠償問題まで発展する事も可能性は極めて低いですが無く無いという事は頭に入れておいて下さい。

●雇用契約

 バイトやパートでも雇われて働くわけですので「勤務先」と個人との「雇用契約」をします。労働基準法に沿った内容であっても会社によってその「雇用契約」の内容は違ってきますのでご注意下さい。

 

 「ばっくれ」の際の損害が出ていない場合でも雇用契約書に「無断欠勤が○日続いた場合懲戒解雇又は給料の減給を行い無断欠勤により損害が出た場合は法律に沿い賠償責任を問います」等記されていれば少なからず何らかの責任を問われる事にはなります。

 契約書の内容やバイト先によって「ばっくれ」の後どうなっていくのかが変わってくるので雇用契約書はしっかり読み返しておくのは大事です。

 ただし、雇用契約書に有れば、どんなペナルティも…という訳ではありません。基本的には、労働者の権利は労働基準法等の法律で守られているので公序良俗の反する契約は認められていません。

 ですので、自身の働くバイト先での「雇用契約書」は面倒でも目を通しておく事が大事ですね。

●こういう場合も有り

 「ばっくれ」をしたからと言って、「ばっくれ」をした人が完全に悪いという訳では無い場合もあります。

 労働基準法には辞める場合の手続きも規定されており、そのバイト先が労働法に反する激務である場合や、辞めないようにバイト先から脅しを掛けられた等々、明らかにバイト先に問題があるという場合も多いでしょう。

 無断欠勤をされたとしても法律的にはバイト先が賠償責任を請求する場合はそのバイト先の勤務状況に無理は無かったかを徹底的に調べられます。

 「ばっくれ」た、とは言え、納得のいかない請求をされた場合は精神的にも肉体的にも追い詰められたという証拠を残しておく事がベストです。

バイト先に問題が有りその結果「ばっくれ」をしてしまった人も少なくはありません。

 バイト先に何の問題も無くただ無断欠勤をしたので有れば請求されても文句は言えないのでその時は諦めて下さい。

 

 

「給料」はどうなる?

 「ばっくれ」をした際に気になる「給料」ですが。法律的には労働に対して対価は必ず発生するので当然働いた分の給与は貰う権利はあります。

 例え、それが1週間や1日と短い期間でも雇用に基づいた勤務をしたのであれば給料をもらえます。

 しかし、「ばっくれ」をした際に損害が発生している場合で雇用契約書にも記されている場合はその金額と支給額が相殺になってしまう事も有ります。

 

 給料の支給は指定の銀行振り込みがデフォルトですが。実は給料の渡し方は企業が決める事なので給料支給が「手渡し」のみという企業も有ります。

 その場合は給料を直接受け取りに行かないと給料は貰えませんね。

 そもそも、バイトであれ勤務先を無断で休む、辞めるというのは本来いけない事です。バイトを無断で辞めた場合給料を貰う事は難しいと自覚するのは大事です。

 稀に何らかの事情があったかも知れないと何の苦も無く給料をくれるバイト先もあるかもしれませんがね…

そもそも「ばっくれ」はしない事

バイト先を「ばっくれ」て、数か月過ぎてもバイト先は辞めたとは思っていない状況も十分にあります。

 もうバイトに行かない、バイト先が辞めたと判断してくれるだろう…と自己完結するのと言う事は絶対にせず辞める場合はしっかりと辞める意思を伝える事が基本です。

 本来であれば辞めるまでの給与を貰えないという方がおかしいのです。「ばっくれ」を続けた為にバイト先も「辞めた」と判断したとしても今度は「給料」は取りに来るのか?と困ってしまう可能性も高いです。

 しっかりと後腐れも無く給料を貰って辞めるには「ばっくれ」では無く、辞める報告を事前にしておくと言う事が一番です。

バイトを「ばっくれ」した際の気になる問題…お給料はどうなるの?まとめ

・「ばっくれ」は民法709条「不法行為」にあたる

・損害賠償を求められる可能性は低いが雇用契約によって変わる

・勤務別に雇用契約の内容は異なる

・給料は基本貰える

・後腐れ無い為にも「ばっくれ」をしない事が大事

…以上でしょうか。

 理由はどうあれ、やはり無断で休む、辞めるという行為は自分自身を不利にします。自分の為にも「ばっくれ」をしない事をオススメします。

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